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広島の弁護士、上土井・山本法律事務所です。交通事故、相続問題、借金問題、その他民事・刑事のご相談は、私たちにお任せください!

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犯罪被害に遭われた方

犯罪被害に遭ってしまったら

 不幸にも、犯罪の被害者に‥心の傷は、なかなか癒えるものではないと思います。私たちは、法的な立場から手助けすることにより、被害者の方が立ち直るきっかけとなればと願っています。


刑事裁判に参加する手続(被害者参加制度)

 一定の重大犯罪の被害に遭われた方、およびご遺族の方は、加害者(被告人)の刑事裁判に参加して、意見を述べることができます。
 以前は、被害者の方でも、加害者の刑事裁判に一切関わることができませんでしたが、法律改正により、一部参加することが認められました。
 詳しくは、お問い合わせ下さい


民事裁判を起こす手続

 傷害事件(殴られて怪我をした)や、器物損壊事件(停めていた車を壊された)など、犯罪の被害者は、加害者に対し、損害賠償(被害品相当額の回復や、慰謝料など)をすることができる場合があります。
 このように、お金で被害の回復を図ろうとするときは、民事裁判を起こすこともできます。もちろん、裁判を起こす前に、私たちが、加害者に対し、お金を払ってくれるよう交渉することもあります。
 どのような方法をとるのが良いかは、まさにケースバイケースですので、詳しくはお問い合わせ下さい。


→犯罪被害に遭われ、何らかの形で被害を回復したいと願う方は、まずはお電話ください。
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