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広島の弁護士、上土井・山本法律事務所です。交通事故、相続問題、借金問題、その他民事・刑事のご相談は、私たちにお任せください!

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〒730-0012 広島市中区上八丁堀8-10 クロスタワー4階

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弁護士費用についてLEGAL FEE

相談料

法律相談は、30分5,000円(税別)です。
事案にもよりますが、相談時間は、大体1時間くらいで足りると思われます。
相談時に弁護士に依頼していただいた場合は不要(無料)です。


委任される場合の費用について

一般的に、弁護士に支払う費用の種類としては、次のとおりです。

着手金 依頼していただいた事件の着手にかかる費用です。
着手金は弁護士が実働したことに対する対価となりますので、結果の内容にかかわらず必要となります。
報酬金 紛争解決時にかかる費用です。
依頼者が受け取ることができた経済的利益を基準に、事案の難易・要した時間などを考慮して算定させていただきます。
日当 弁護士が遠方の裁判所に出頭する場合などにかかる費用です。
広島地・家裁本庁以外の裁判所へ出頭する場合には発生します。
※裁判所により要する時間・負担が変わりますので日当も変わります。
実費等 裁判手続(訴訟提起・調停申立等)に必要な収入印紙代、郵便切手代、記録の謄写費用等や証拠集めのために必要な費用です。
※実費等は弁護士報酬ではなく、裁判手続などを利用する場合に必要となります。

*受任事件の内容によって弁護士費用を増減額することがあります。
*以下の表はすべて税別の表記となっております。

【法律相談等】

事件等 報酬の種類 弁護士報酬の額 備考
1. 法律相談 30分 5,000円
2. 書面による鑑定 鑑定料 10万円〜20万円

【民事事件】

事件等 経済的利益の額 着手金 報酬金 備考
1. 訴訟事件その他 〜300万円 8%
(最低10万円)
16%
300万円
〜3,000万円
5%
+9万円
10%
+18万円
3,000万円
〜3億円
3%
+69万円
6%
+138万円
3億円〜 2%
+369万円
4%
+738万円
事件等 分類 着手金 報酬金 備考
2. 離婚事件 (1)調停事件・交渉事件 20万円
〜40万円
20万円
〜40万円
(2)訴訟事件 30万円
〜50万円
30万円
〜50万円
財産分与・慰謝料等の請求は別に1.により算定します。
3. 境界に関する事件 境界確定訴訟、境界確定を含む所有権に関する訴訟その他 30万円
〜60万円
30万円
〜60万円
1の額が上回るときは1による
事件等 弁護士の報酬の額 備考
4. 保全命令申立事件等 着手金 基本 1の着手金の額の2分の1 (最低10万円)
審尋又は口頭弁論を経たとき 1の着手金の額の3分の2
報酬金 事件が重大又は複雑なとき 1の報酬金の額の4分の1
審尋又は口頭弁論を経たとき 1の報酬金の額の3分の1
本案の目的を達成したとき 1の報酬金に準じて受けることができる
事件等 分類 着手金 報酬金 備考
5. 民事執行事件 民事執行事件 1の着手金の額の2分の1(最低5万円) 1の報酬金の額の4分の1
執行停止事件 1の着手金の額の2分の1(最低5万円) 事件が重大又は複雑なときのみ1の報酬金の額の4分の1
6. 債務整理事件
(個人)
別途規定によります
7. 債務整理事件
(法人)
(1)破産申立事件 100万円以上
(2)特別清算申立事件 100万円以上
(3)民事再生申立事件 200万円以上
(4)会社更生申した事件 200万円以上
(5)私的整理事件 200万円以上

【債務整理事件(個人)】

事件名 相談料 着手金 手数料 預かり金 報酬金
任意整理 無料 0円  2万円/1社  減額の10.5%
+回収した過払金の21%
自己破産(同時廃止) 無料 0円 30万円 5万円
自己破産(管財事件) 無料 0円 35万円 3万円
個人再生(住宅ローン無) 無料 0円 35万円 5万円
個人再生(住宅ローン有) 無料 0円 40万円 5万円

※預かり金には、収入印紙、切手代、予納金が含まれます。預かり金に残金が出た場合には手数料に加算し、返還いた  しません。なお、申立必要書類は依頼者の費用負担にて取り寄せていただきます。
※管財事件における予納金(管財人に支払うもので裁判所が決定する金額=20万円以上)は預かり金に含まれません。
※訴訟を経たときの報酬金は回収した過払い金の25%となります。
※破産、個人再生に際し、過払金を回収した場合の報酬金は過払金の25%となります。
※手数料の支払いについては、分割払いが可能です。

【交通事故】

相談料 着手金 報酬金 備考
 何度でも無料  0円  15万円+
取得金額の10%
 

※依頼者加入の任意保険に「弁護士費用特約」が付いている場合の着手金と報酬金は、1の基準によります。
※いずれの場合も、訴訟となるときは、1審級につき手数料10万円を加算します。
※上の基準に該当しない特殊な事案については、【民事事件】の1.の基準によります。
※当方の訴訟提起に対し、相手方が反訴提起をしたときは、同反訴提起金額を経済的利益として、【民事事件】の1.   の基準による着手金と報酬金が発生します。

【刑事事件・少年事件】

事件等 着手金 報酬金 備考
1. 事案簡明な刑事事件 20万円〜30万円 20万円〜30万円
2. 事案簡明でない刑事事件 30万円以上 30万円以上
3. 少年事件 20万円〜40万円 20万円〜40万円

【裁判外の手数料】

事件等
(手数料の項目)
分類 弁護士報酬の額(手数料) 備考
1. 法律関係調査 基本 5万円〜20万円
特に複雑又は特殊 依頼者との協議により定める額
2. 契約書類及びこれに準ずる書面の作成 定型 経済的利益 〜1,000万円 5万円
〜10万円
1,000万円
〜1億円
10万円
〜30万円
〜1億円 30万円以上
非定型 基本 経済的利益の額 〜300万円 10万円
300万円
〜3,000万円
1%
+7万円
3,000万円
〜3億円
0.3%
+28万円
3億円〜 0.1%
+88万円
特に複雑又は特殊 依頼者との協議により定める額
公正証書にする場合 上記手数料+3万円
3. 内容証明郵便作成 弁護士名表示なし 基本 1万円〜3万円
特に複雑又は特殊 依頼者との協議により定める額
弁護士名表示あり 基本 3万円〜5万円
特に複雑又は特殊 依頼者との協議により定める額
4. 遺言書作成 定型 10万円〜20万円
非定型 基本 経済的利益 〜300万円 20万円
300万円
〜3,000万円
1%
+17万円
3,000万円
〜3億円
0.3%
+38万円
3億円〜 0.1%
+98万円
特に複雑又は特殊 依頼者との協議により定める額
公正証書にする場合 上記手数料+3万円
5. 遺言執行 基本 経済的利益の額 〜300万円 30万円
300万円
〜3,000万円
2%
+24万円
3,000万円
〜3億円
1%
+54万円
3億円〜 0.5%
+204万円
特に複雑又は特殊 受遺者との協議により定める額
裁判手続を要する場合 遺言執行手数料とは別に裁判手続に要する弁護士報酬が必要となります。
6. 会社設立等 設立、増減資、合併、分割、組織変更、通常精算 資本額等 〜1,000万円 4%
1,000万円
〜2,000万円
3%
+10万円
2,000万円
〜1億円
2%
+30万円
1億円
〜2億円
1%
+130万円
2億円
〜20億円
0.5%
+230万円
20億円〜 0.3%
+630万円
7. 株主総会等指導 基本 30万円以上
総会準備も指導する場合 50万円以上
8. 顧問料 事業者の場合 月額3万円以上
非事業者の場合 年額6万円(月額5,000円)以上
9. 日当 半日 3万円〜5万円
一日 5万円〜10万円

※上記以外の事件の費用やもう少し詳しい費用がお知りになりたい方は、遠慮無くお問い合わせください。

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