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広島の弁護士、上土井・山本法律事務所です。交通事故、相続問題、借金問題、その他民事・刑事のご相談は、私たちにお任せください!

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不動産問題でお悩みの方

不動産を貸している方(大家さん側)

  • 店舗やマンションを貸しているが、借り主が数ヶ月分以上家賃を支払ってくれない!
    弁護士から督促をすれば、相手方が支払ってくる場合も多々あります。
  • それでも支払わない、もしくは、行方がわからなくなった!
    賃貸借契約を解除し、強制執行により、立ち退きをしてもらう必要があります。

お金を支払わない人に、長期間使用させていると、次の人にも貸せず、経済的なメリットがありません。
 強制執行等には、多少費用がかかりますが、早期に正当に明け渡してもらい、次の借り主から賃料を回収した方が、長い目で見れば経済的にもお得です。
 長期間行方がわからなくなったからといって、その契約を解除しないまま他の人に貸したり、中に残されたものを勝手に処分しないようにしましょう。後々、損害賠償請求されるなど、トラブルになります。

     

→不動産の賃貸は、専門的な対処が必要です。困った場合は、お早めにご相談下さい。

不動産を借りている方

  • ある時、突然出て行ってくれと言われた!いろいろと理由を言われたが、家賃もきちんと支払っているのに、本当に出て行かなくてはいけないのだろうか‥。
    →借りている家や、店舗は、生活や仕事の上で、非常に大事なものです。
     そこで、不動産を借りている人が、大事な家を簡単に追い出されることがないように、法律によって守られています。突然、「いついつ出て行ってくれ。」という大家さんの要求は、認められないケースが大半です。
     ただし、何ヶ月も家賃を滞納していたり、借りている不動産の使い方が悪い場合は別です。
  • 敷金を入れていたのに、全く返ってこなかった!退去後の壁紙交換や、清掃に使うと言われたけど‥。
    →敷金とは、退去の時点で、大家さんに支払わなければならないものが残っていた場合に備えて、入居時に大家さんに預けておくお金のことを言います。退去の時に、家賃の滞納があったり、普通に使っていればつかないような傷をつけていた場合、大家さんは、敷金から、滞納分や修理費分を差し引くことができます。
     逆に言うと、何もなければ、預けていた敷金は返ってくるはずです。

     

→これが差し引かれるのはおかしいんじゃないか?」と感じたり、敷金の返還について大家さんともめているような場合は、一度ご相談下さい。
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